「相談支援事業所 結(ゆい)」は障害福祉サービスを利用するためのサービス計画の作成を行っています。
障害のある方が地域で生活する際に必要となるさまざまなサービス等を上手に活用するために、サービス等利用計画が必要となります。
どのようなサービスが相談者に合うのか話しあってプラン作成を行います。
相談支援事業所 結では2019年5月より、精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり、研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。
記
1.体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研 修:平成30年度相談支援従事者専門コース別研修「精神障害者支援」
開催日:平成31年3月18日(月)、3月19日(火)
配 置:相談支援専門員 1名
以上
相談支援事業所 結では2021年4月より、行動障害のある知的障害者や精神障害者の方々に対して、専門的な知識及び支援技術を持ち、適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり、研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。
記
1.体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研 修:基礎研修 平成26年度強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
:実践研修 令和2年度強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
開催日:基礎研修 平成26年8月5日(火)、平成26年8月6日(水)
:実践研修 令和3年3月4日(木)、令和3年3月5日(金)
配 置:相談支援専門員 1名
以上
相談支援事業所 結では2023年3月より、重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、下記のとおり、研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置しております。
記
1.体制加算を算定するにあたって要件となる受講済み研修
研 修:令和4年度 石川県医療的ケア児等コーディネーター養成研修
開催日:令和4年12月12日(講義)
:令和4年12月13日(演習)
配 置:相談支援専門員 1名
以上
1、サービス利用の相談 | 「どのようなサービスが受けられるのか」「費用はどうなるのか」など、サービスについてのいろいろな相談をお受けします。 |
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2、支給申請 | サービス利用を希望される方は、市の窓口で利用申請を行います。申請はご本人のほか、ご家族などによる代理申請もできます。 |
3、相談支援事業者との契約 | 支給決定に必要なサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の作成のために、市町の指定を受けた相談支援事業者と契約します。 |
4、認定調査 | 心身の状況に関する80項目の調査を行います。 ※児童の場合は児童面談を実施します。 |
5、障害支援区分の認定 | 申請するサービスの種類により、認定調査による障害支援区分の一次判定の後、審査会において医師意見書等を参考に二次判定を行って支援区分を認定します。 ※児童の場合は認定は行いません。
障害支援区分の認定を行うサービス
・居宅介護・重度訪問介護・同行援護(身体介護を伴う場合)・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・施設入所支援・共同生活援助(入浴、排せつ又は食事等の介護を伴う場合) |
6、サービス等利用計画案 (障害児支援利用計画案)の提出 | 相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)を市に提出します。 |
7、支給決定 | 市は、計画案等を勘案し、サービスの支給量を決定します。 |
8、受給者証の交付 | 支給決定を受けると、「サービスの種類」「支給決定期間」「負担上限月額」などが記載された受給者証が交付されます。 |
9、事業者との契約・サービスの提供 | 支給決定を受けた方は、決定された支給額の範囲内で市の指定を受けた事業者と契約しサービスの提供を受けます。 |
10、利用者負担額の支払い | 利用者は原則としてサービス費用の1割を事業者に支払います。食費などの実費負担が必要なサービスの場合、その額を支払います。 |